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 石神井川護岸決壊水害問題06−8−3

**首都高速鰍フ最終報告書に都が見解**
「ボルト破断以前に承認条件の工法を守らなかったことが事故原因」の見解は当然だが、都の責任に触れずじまいでよいのか!?

●昨年9月の石神井川護岸工事現場での水害事故について、6月に出された首都高速鰍フ最終報告に対して、都は「6月中にも見解を出したい」としていましたが、7月になってもなかなか出ませんでした。

●7月13日に山崎たい子区議とともに都の須藤課長(当時)から都の考え方について説明を受けました。

 その時、「首都高速鰍フ報告書に対するとの見解はなんとか7月中に出したい。出したらすぐ明らかにする」と言明していました。

●ようやく8月1日に新しい担当課長から自宅にファックスで文書が送られてきました。(下に紹介)

 ところが文書の日付は7月14日。山崎区議とともに説明を受けた翌日には見解を出していたのなら、なぜ私に連絡があるまで2週間以上経過していたのか・・何とも不可解です。

●事故原因については、仮設護岸のボルトの破断という以前に、河川管理者である都から河川法20条で委託を受けながら、その指導に従わない工法で施行したことにこそ中心問題があるという趣旨。その限りでは都の主張は筋が通っています。

●しかし、都が首都高の指導違反を指摘するなら、なぜそれが長期にわたり放置されてしまったかという疑問もわいて来るのは当然です。

 首都高に委任した都の側の責任問題も横たわっているといわざるをえません。いくら河川法で任せていたとしても現場を点検する責務は都にあったはずで、実際に様ざまな機会に都の職員は現場を見ていたはずだからです。

●さらに敢えて指摘すれば、水害が起きた直後に都は首都高の工法が指導と違っており、その違反した箇所が破損し溢水がおきたことに気がついたはずですが、住民が「護岸の工法が不十分だったんじゃないか」と問い合わせたときも知っていた事実を説明しなかったという問題もあります。

●したがって都は、今後の住民と首都高速との交渉を積極的に支援し、その利益擁護に全力を尽くす責任があるでしょう。


●都の見解の内容は以下の通り。

18建河指第178号
平成18年7月14日

 首都高速道路株式会社

 代表取締役  橋 本 鋼 太 郎 殿

                    河川管理者
                    東 京 都 知 事
                    石 原 慎 太 郎

首都高速道路株式会社施行の石神井川工事による溢水事故について

 貴社から提出された、平成18年5月12日付建企第13号「平成17年9月4日石神井川水害に関する調査報告書」〔最終〕において、貴社は水害の事故原因をアンカーボルトの破断に求めているが、そもそも、本件事故については、貴社に対する河川法第20条に基づく石神井川の工事承認に際し、仮設護岸について鋼管矢板により施工することとされていたところ、河川法第20条に違反して、貴社がH形鋼による護岸嵩上げという河川工事上不適切な工法により仮設護岸を施工し、その箇所が倒壊して約400棟にのぼる被害を生じさせたものであり、このことは極めて遺憾である。

 本来、河川工事は渇水期に施工すべきものであるが、本件工事については水理実験等に基づき、仮設護岸を鋼管矢板により施工すること、水防対策に努めることなど、万全の措置を講ずることを条件に出水期を含めた施工を承認している。

 今後再びこうした溢水事故を発生させないため、貴社に承認した石神井川の工事区域全域について、河川法第78条に基づく立入検査を実施するので、この旨通知する。

 また、本件事故後の応急復旧措置として、やむなくH形鋼等による仮設護岸の補強工事を指示したところであるが、溢水事故の再発防止に向け、速やかに是正計画を提出するよう指示する。

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