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2005年第3回定例会
曽根はじめ都議は、北区での水害被害と豊島地区のダイオキシン汚染問題について、文書質問を提出しました。

北区の水害被害及びダイオキシン問題について
(1)北区の水害被害について
 さる9月4日の午後10時25分ごろ、北区の堀船1丁目で施工中の高速道路王子線工事に伴う石神井川仮設護岸の一部が、台風14号の集中豪雨による石神井川の水位上昇に耐え切れず、幅20メートル以上にわたって崩壊しました。
 これにより石神井川の濁流が一気に流れ出し、堀船一丁目から三丁目にかけて床上浸水133棟、床下浸水253棟という近年にない水害被害をもたらす結果となりました。
 工事現場の正面で腰まで泥水に浸かり、乗用車も使い物にならなくなった住民の方がたは「王子線開通後の3年近く橋脚の継ぎ目などからの騒音で悩まされたあげく、今度は狙い撃ちするような水害被害で散々だ」と憤りをあらわにしており、また明治通りを越えて水害に襲われた堀船三丁目の 住民からは、「まさかここまで石神井川の水が押し寄せてくるとは思わなかった」と嘆きの声が上がっています。
堀船地域の連合町会による「九・四堀船地区水害対策協議会」が結成され、その主催で9月15日にようやく首都高速道路公団の住民説明会が行われました。
 公団側は、説明会当日には今回の水害の責任を認め、被害補償についても「誠意を持って対応したい」と交渉に応じる意志を示したにもかかわらず、その後の自治会との協議では一転して「この水害は天災であり、公団にはいっさい責任はない。よって補償交渉には応じられない。見舞金で対応する」と、公団理事長名で通告してきたとのことです。地元住民が公団のこうした対応に憤りを覚えるのはきわめて当然です。
 10月3日には、対策協議会長を代表に、河川管理者である東京都の建設局長と地元の北区に対して、首都高速道路株式会社(旧首都高速道路公団)が被害に苦しむ住民の声を真摯に受け止め、被害救済に善処するよう強く指導を求める要望書を提出したところです。
 私は、住民の皆さんの要望を全面的に支持し、今回の水害被害の原因と責任の究明、再発防止とあわせ、住民被害の全面的な補償と救済が実現するよう求める立場から質問します。

 首都高速株式会社(旧公団)の被害住民への態度は、いったんは「関係機関と調整し、皆様とお話をさせていただきながら誠意ある対応をしてまいります」と表明しながら突然一方的に「被害に対する責任はない」と居直り、見舞金でしか対応しないというきわめて理不尽なものです。

Q.工事期間中について護岸の安全管理責任を旧公団にゆだねてきたとはいえ、河川管理者である都としても首都高速株式会社任せにすることなく、被害救済に誠意を持って当たるよう強く指導し助言することが必要であると考えますが、所見を伺います。

 首都高速株式会社は、「上流での集中豪雨により1時間当たり50ミリ降雨に対応できるように想定した計画水量を超える状況が発生した」として、あたかもこれが護岸崩壊の原因であるかのように主張していますが、今回の水害は河川の水位が仮設護岸を越えたためではなく、その前に仮設護岸をとめていた直径12ミリメートルのボルトが水圧に耐え切れなかったために護岸自体が壊れておきたものです。
 ある土木工事技術者は、90センチメートルの高さのI型鋼を設置するには通常なら20ミリメートル程度の太さのボルトが必要であり、12ミリメートルのボルトでは不十分ではないかと指摘しています。
また復旧工事でボルトを16ミリメートルに切り替えた上に新たに筋交いの鋼材を取り付けたことも、仮設護岸の強度がいかに不十分だったかを物語っています。

Q.首都高速株式会社の言い分を鵜呑みにするわけにはいきません。今水害の原因究明のため、仮設護岸の強度について徹底した検証が行われるべきと考えますが、どうですか。

Q.また仮設護岸の不備が明らかになった場合には、首都高速株式会社には重い補償責任が問われるのは当然ですが、合わせて都の見解を求めます。


 現場周辺の住民は2002年12月の高速道路開通以来、橋脚の継ぎ目からの騒音に悩まされ、とりわけ深夜に多く通過する大型トラックの騒音振動には「まともな睡眠が取れない」と苦情が殺到し、旧公団の責任で8月から本格的な実態調査が行われていた矢先に今回の水害が発生しました。
 飛鳥山公園とJR京浜東北線王子駅をはさんで住宅や商店街の密集した地域の地下をトンネルで通すという難工事を、かつて水害を繰り返した石神井川の大規模な河道付け替え工事まで行ってすすめてきたことが、いかに大きな住民被害をもたらす結果となったか、厳しく指摘せざるを得ません。

Q.都として、今後再び高速道路工事によって住民への環境悪化や事故・災害をもたらすことの無いよう、工事中や工事後の安全対策と騒音はじめ環境被害の防止に万全を期すべきですが、答弁を求めます。

(2)豊島地区のダイオキシン問題について

 本年4月に、豊島五丁目団地内の区立保育園の園庭と、同じく団地内の公園の表土から基準値を超えるダイオキシンが発見されて以来、団地内の各所からはもちろん、団地周辺の民間企業跡地などから次々と高濃度のダイオキシンが発見され、五千戸近い団地の居住者をはじめ地域住民の健康と安全をいかに守っていくかが問われる深刻な事態となっています。
 この間の調査により、ダイオキシンの土壌汚染は団地周辺も含めて豊島五丁目六丁目にかけて広範囲に広がっており、しかも環境基準の1千ピコグラムを超える濃度が随所から発見されるなど、地域全体の抜本的な汚染対策が必要であることが明らかになりつつあります。
 北区は都に対しダイオキシン類対策特別措置法に基づく抜本対策を申請する意向と聞いています。これは当然ですが、同時にこれまで同法の適用対象となった事例とまったく異なり、人口が密集する団地全域にわたる汚染の対策として、一定の時間がかかる抜本対策の確立と平行し、地域住民の健康と安全に配慮した緊急対策や団地居住者の健康への影響調査など、今回の汚染問題の実情に即した対策が求められています。
 そこで私は、特に豊島五丁目団地における課題を中心に、今後ダイオキシン対策の中心となるべき東京都としての取り組みについて質問します。
これまでの汚染状況の調査によれば、40年ほど前にニッサン化学の肥料工場跡地に1メートル土盛りし公団住宅として建設された豊島五丁目団地及び周辺の地下1メートル以下の土壌からは、ほぼ全域から高い濃度でダイオキシンが検出され、しかも地表に土が露出している公園や道路の植樹帯、保育園園庭の表土などからも基準値を超えるダイオキシンが発見されています。このことからかつての化学工場の土壌にダイオキシンが含まれているだけでなく、これまでの予想に反してダイオキシンが何らかの原因で地表まで上昇してきている可能性を否定できなくなっています。
 ダイオキシンの猛毒性からすれば、できるだけ速やかに地表に存在するダイオキシンに乳幼児をはじめ団地住民が接触するのを避ける緊急対策が必要です。
 この点で団地を管理する都市再生機構は、自らの所有地について、地上の土をすべて不織布で覆い20センチメートル土盛りして芝生を植える緊急対策を団地全域で行いつつあります。しかし一方で北区の管理する区立公園や学校の敷地などは臨時的にシートで覆われたままの状態で、保育園の園庭だけがようやく簡易アスファルト舗装されました。

Q.同じ団地内で緊急対策にくい違いが生じないよう、都として少なくとも都市再生機構と同等の緊急対策を北区が実施するよう指導するとともに、財政的な支援も検討する必要があると考えますが、所見を伺います。

 今後の抜本対策について、過去の特別措置法による対策の場合には長期の時間が費やされていますが、今回は居住者の住宅や保育、教育など暮らし全体の場が汚染されているだけに、汚染範囲の確定や汚染土壌の処理対策の検討などをできるだけ速やかに進めるため本格的な体制で臨む必要があります。

Q.北区の申請があり次第、都として直ちに対応するとともに同法の対象として都市機構の所有地もふくめ団地全域に適用するようにすべきですが、見解を伺います。

 北区は独自にダイオキシン類の健康影響評価検討委員会を設置し、この委員会では住民の要望を受けて、会議の公開はもちろん住民からの意見や質問も積極的に受け入れ対応していくことが表明されました。ある委員は「子どもたちが保育園でどんな土遊びをしているか、公園がどんな風に利用されているかなどは、住民の方から直接聞かなければわからない」と述べて、積極的に住民の協力も得ながらダイオキシンの健康調査に取り組むことを表明しています。

Q.都として北区の健康影響調査と連携し支援を行うとともに、今後都のダイオキシン対策における汚染処理の検討についても、北区の委員会の考え方を生かして専門家による検討の場を住民に全面的に公開するとともに住民との意見交換にも積極的に応じるようにすべきですがどうか、答弁を求めます。

 ダイオキシン処理の抜本策についても、住民の立場に立った対策を講じることが求められます。
昨年暮れにダイオキシン汚染が発見された団地に隣接した民間企業の所有地では、特別措置法対象外のため企業の責任と負担で、本格的な土壌の入れ替え処理が行われました。今後、都市再生機構が買い取って住宅開発を進めると聞いていますが、これから入居者を募集する上で本格的な対策を行うのは当然です。
 一方、豊島5丁目団地の汚染土壌の処理方策については公共の責任で処理方策が決められ実施されていくことになりますが、同じ住宅団地の用地として、民間企業の行った土壌入れ替え処理と比べて実効性の低い処理方法を選択することが許されないのは当然です。

Q.既存の高層住宅や学校や保育園、幼稚園など公共施設が立ち並ぶ敷地内での処理対策という困難さをどう克服するかも含め、あくまで住民の健康と安全を優先する立場に立った処理方策とすべきですが、都の所見を伺います。

 ダイオキシン汚染の原因者の究明も避けて通れない課題です。かつてニッサン化学が戦前から肥料工場を操業していた当時、この地域は鼻をつく臭気がただよい、地面は赤く変色しているほどだったとの住民の証言もあるように、原因者としてニッサン化学の関わりを抜きに考えるのは困難です。

Q.都は北区や都市再生機構とも連携し、汚染原因者の特定とともにダイオキシンがなぜ地表からも広範に検出されたのかも含め、汚染メカニズムの解明に全力を挙げるべきと考えますが、答弁を求めます。

Q.また都内に存在する化学工場跡地などの住宅団地について同様の汚染が起きている可能性があることから、何らかの方法で調査を行うことを検討すべきですが、お答えください。

< 北区の水害被害及びダイオキシン問題について・・質問への回答 >

 一、北区の水害被害について

質 問 事 項

  (1)工事期間中の護岸の安全管理責任を旧公団に委ねてきたとはいえ、都としても、首都高速株式会社任せにするのではなく、被害者救済に誠意を持って当たるよう強く指導し助言すべきだが、所見を伺う。

 回    答

 都はこれまでも、治水対策として、護岸や調節池の整備に重点的に取り組んできました。
 今回の集中豪雨は、1時間に100ミリを超え、短時間で260ミリを上回る記録的な降雨でした。
 石神井川流域においても、整備計画降雨量である1時間当たり50ミリを大幅に超える激しい集中豪雨でした。
 都は、速やかに現地の状況を把握するとともに、被害を受けた方々に誠意を持って話合いをするよう首都高速道路公団(現在の首都高速道路株式会社)に指示しました。


質 問 事 項

 (2)今水害の原因究明のため、仮設護岸の強度について徹底した検証が行われるべきだが、見解を伺う。

 回    答

 発災後、都は、水害の再発防止に向け、損壊した仮設護岸の復旧とその原因究明を首都高速道路公団(現在の首都高速道路株式会社)に指示しました。
 原因については、現在、首都高速道路株式会社において調査中です。

質 問 事 項

 (3)仮設護岸の不備が明らかになった場合には、首都高速株式会社には重い補償責任が問われるのは当然だが、見解を伺う。

回    答

  都は、発災後、被害を受けた方々に誠意を持って話合いをするよう首都高速道路公団(現在の首都高速道路株式会社)に指示しました。
  首都高速道路株式会社は、地元説明会の場において、原因究明とそれに基づく再発防止策の立案及び被災された方々に対する誠意ある対応を表明しました。
  都は、首都高速道路株式会社の今後の対応を見守っていきます。

質 問 事 項

 (4)今後再び高速道路工事によって住民への環境悪化や事故・災害をもたらすことがないよう、工事中や工事後の安全対策と騒音はじめ環境被害の防止に万全を期すべきだが、答弁を求める。

回    答

  都は、首都高速道路株式会社が施行する石神井川の河川工事の安全対策等について工事の安全性や水防対策への万全の措置など、これまでにも増してきめ細かく指導していきます。



 二、 豊島地区のダイオキシン問題について

質 問 事 項

 (5)同じ豊島五丁目団地内で、緊急対策に食い違いが生じないよう、都として都市再生機構と同等の緊急対策を北区が実施するよう指導するとともに、財政的な支援も検討すべきだが、所見を伺う。

回    答

  土壌汚染に係る対策の実施主体は、土地所有者である北区及び都市再生機構です。
  今回の北区及び都市再生機構による措置は、いずれも住民の健康を守るという観点から実施されたものであり、都は、こうした措置が適切に行われるよう引き続き必要な指導・助言を行っていきます。

質 問 事 項

 (6)北区からダイオキシン類対策特別措置法に基づく抜本対策の申請があり次第、都として直ちに対応するとともに、都市再生機構の所有地も含め団地全域に適用すべきだが、見解を伺う。

回    答

  ダイオキシン類対策特別措置法においては、市町村長は、汚染が環境準を超え、かつ人が立ち入ることができる地域について、対策地域として指定すべきことを知事に要請できることになっています。都は、区の要請があれば、同法に基づき対応していきます。

質 問 事 項

 (7)北区の健康影響調査と連携し支援するとともに、都の汚染処理の検討についても、専門家による検討の場を住民に全面的に公開するとともに意見交換にも積極的に応じるべきだが、答弁を求める。

 回    答

  住民の健康影響調査については、地域保健対策を担う北区が主体的に実施していくものですが、都としても、必要に応じて技術的支援や助言を行っていきます。
  都は、対策地域を指定する段階で、東京都環境審議会の意見を聞くとともに、対策計画の策定の段階では、公聴会を開催するなど住民等の意見を聞いて対応していきます。

質 問 事 項

 (8)既存の高層住宅や学校など公共施設が立ち並ぶ敷地内での処理対策という困難さをどう克服するかも含め、あくまで住民の健康と安全を優先する立場に立った処理方策とすべきだが、所見を伺う。

回    答

  対策の実施に当たっては、汚染の拡散による健康影響を未然に防止することが重要です。
  このため、都は土地所有者である北区及び都市再生機構に対し適切な対策が講じられるよう指導していきます。

質 問 事 項

 (9)都は北区や都市再生機構とも連携し、汚染原因者の特定とともに、ダイオキシンがなぜ地表からも広範に検出されたのかも含め、汚染メカニズムの解明に全力を挙げるべきだが、答弁を求める。

回    答

  北区及び都市再生機構が行う汚染原因の究明に当たっては、都は技術的支援をしていきます。

質 問 事 項

 (10)都内に存在する化学工場跡地などの住宅団地について、同様の汚染が起きている可能性があることから、何らかの方法で調査を行うことを検討すべきだが、答弁を求める。

回    答

  ダイオキシン類による土壌汚染の有無に関する調査は、土地所有者等により、土地の履歴等を勘案しながら、必要に応じて行われています。
 都としても、こうした調査について、土地所有者等から相談があれば適切な指導、助言を行なっていきます。


●松村議員の文書質問を紹介します。

水害対策と被害補償について       日本共産党 松村友昭

 九月四日の豪雨災害は災害救助法が十二年ぶりに都内で発動される大変な被害を都民にもたらしました。杉並区、中野区、練馬区など、十四区、一〇市、一町で床上浸水二、五百九十六棟、床下浸水二三一九棟 合計四九一五棟、さらに店舗や事務所、道路冠水など、過去一〇年分ともいえる被害がでました。
 このように大きな被害をもたらした今回の水害の原因は、一つには、局地的な集中豪雨によるものですが、この異常な気象現象をつくりだす犯人は、ヒートアイランド現象との関連が推察され、この対策をしっかりとっていればこうした大被害を食い止めることができたのです。二つには、急激な都市化によってコンクリートに覆われて雨水が一挙に下水道や河川に集中するなど、降水流出条件が悪化して中小河川の負担増になって、大きな被害をもたらしています。まさに、東京における治水事業の進捗の遅れなどによる「人災」といえるものです。

一、そこで、まず、今回の水害の原因の徹底的な解明と今後の被害防止対策を質します。
その第一は、ヒートアイランド現象の影響です。
知事は所信表明で、想定をはるかに超えた雨量といいましたが、都内で時間雨量一〇〇ミリ以上の記録はかっての一〇年に一度から、五年に一度になり、この一〇年間では三年に一度ぐらいに間隔が狭まっており、一〇〇ミリ以上の降雨地点も今回は、七箇所にも上っている現実を直視する必要があります。もはや異常気象が異常気象ではなくなりつつある原因の一端は、ヒートアイランド現象によるものであることはあきらかです。
 東京のヒートアイランド現象は、専門家の指摘によると、都心部のビルなどからの人口廃熱と自動車排気ガスによってつくられた熱い空気の塊が東京湾の海風が高層ビルにさえぎられ、弱まったしまうため、区部西北部の上空あたりで滞留して上昇気流を起こし、雨雲を発生させ、集中豪雨などを起こすとされています。
 九月四日も気象庁アメダスは、強い雨雲が中野区、杉並区、練馬区の上空から数時間動かなかったことを観測しています。

1、石原都政の進める「都市再生」によって、都心部の超高層ビル群と大型幹線道路優先の都市づくりがこれ以上進めば、ヒートアイランド現象をますます激化させることは必死です。このことからも、ヒートアイランド現象を引き起こす石原都政の「都市再生」は根本から見直すべきです。見解を求めます。

2、また、現在顕在化しているヒートアイランド現象を緩和するために、クールランド対策が重要です。都心部の透水性舗装や屋上緑化、散水などにとどまらず、「風の道」を都市計画に取り入れ、さらに公園の増設、水路の復活などをおこなうべきです。見解を求めます。

 第二は、都市型水害への対応の遅れです。
水害の原因が、急激な都市化によって東京の保水機能が著しく低下したことと、中小河川の改修など治水事業の進捗の遅れにあることはいうまでもありません。
 ところが、重大なことは、石原都政になって、東京の保水機能を回復し、治水を図る総合治水対策や中小河川整備が大型開発優先の犠牲となって、後退していることです。
 特に、今回の水害では、中小河川整備の遅れによる、人為的ミスともいえることが重なって被害を大きくしたことです。
たとえば、新宿の被害では、「妙正寺川は以前、もっと深かったが、西落合周辺の工事で浅くなり、今回の水害につながった」「護岸の崩壊が水害の原因だが、ここ数ヶ月にわたり、同じ場所を掘ったり埋めたりを繰り返し、地盤がゆるんでいるところに大雨があったため崩壊した」「北原橋は、護岸より橋の下の梁が低い位置まで下がっているので、水がせき止められる状況になった。そのため、北原橋でせき止められた水があふれた」「葛橋の先にH鋼があり水がH鋼に当たって、逆流したと考えられる」「対岸の野球場は元の地盤より盛り土をして、二メートルも地盤を高くしてしまった。野球場を下げるほうが良いといったがまったく取り合わなかった」などの批判があがっています。
 北区船堀一丁目石神井川右岸堤防上に嵩上げされたI型鋼が長さ二十メートルにわたって、水圧により落下し、そこから溢れ出た川水が一キロ四方の広範囲にわたって濁流となって被害を出しました。

3、これら、指摘の箇所については、次の災害を防ぐためにも、直ちに補正予算を組んでその対策を図るべきです。さらに、都内中小河川改修が年一%しか進捗しない現状を抜本的に改め、中小河川予算を大幅に増やすとともに、遊水地、調節地の計画を大幅に増やす目標を明らかにした取りくみを行うべきです。それぞれ見解を求めます。

 保水機能を回復する手立てとして、雨水流出抑制型都市づくりの手法が極めて有効であるということはいくつかの事例で検証済みです。
例えば、都は、練馬区の白子川、石神井川流域の下水道事業で、透水マス、透水管、透水U字講、透水舗装など徹底した雨水流出抑制施設を取り入れたモデル事業を行ないました。その結果、白子川は時間雨量三〇ミリの改修も出来ていないにもかかわらず、水害常習地が解消されたのです。 今回の豪雨でも、練馬で水害の被害が出ているのは雨水浸透施設が設置されていない地域です。また、雨水利用に本腰を入れて取り組んでいる墨田区の実践でも実証済みです。

3、練馬型公共下水道や墨田の雨水利用を全都に普及すべきではありませんか。見解を求ます。

 わが党は、これまで、こうした提案を行い、青島都政では、水循環マスタープランがつくられましたが、石原都政になって、総合治水対策予算を後退させています。   
 とくに、都自身も貯留効果を認め、区市町村も存続を強く求めていた民間住宅貯留施設の補助を石原都政となってから廃止してしまいました。これでどうして水害が解消できるでしょうか。

4、旧都市計画局が廃止した、民間住宅貯留施設に対する補助は復活して、区市町村の雨水流出抑制型都市づくりを支援すべきです。答弁を求めます。

 練馬の中村の被害でも、「雨水クイックプランが完了したばかりなのに、大きな被害が出た。もう少し、貯留量が多い管を入れておくとか、広い南蔵院などの民間施設に貯留施設を設置するなどすれば被害は防げた」などの声が出ています。

5、そこで、雨水整備新クイックプランを見直し、その際、貯留管のみに頼るのではなく、公園、学校、団地、民間施設などにも貯留施設を拡充すべきです。答弁を求めます。

6、また、雨水流出抑制型都市づくりを都市計画にとり入れ、都内公共施設、民間施設の全てで、雨水流出抑制施設や雨水利用施設の設置目標を明らかにして取り組むべきです。見解を求めます。

二、つぎに、一刻も猶予できない被災者救済について質します。
 知事は所信で、「災害救助法を適用するなど被災者の方々の生活再建や事業再建に迅速に対応」と表明しました。しかし、災害救助法の適用によって、被災者個人が対象になる支援は、資金の貸付と融資、それに税や医療費の減免のみで、いま、被災住民が求めている被害に対する個人補償はありません。
 今回、これだけの水害被害をもたらした原因がヒートアイランドを激化させた都心開発や中小河川整備・総合治水対策の遅れなどによる都市型水害です。

1、「完成したばかりの建具と工作機械が泥水をかぶって全部使えない」「自宅のスタジオが水をかぶり撮影に使うスクリーンなどがだめになった」「出荷予定の製本商品の冊子に被害」など、途方にくれる自営業者や、さらに「車が水に使ってすべてぐちゃぐちゃ」「クーラーの室外機が壊れた」「畳がすべてだめになった」などの被害に対して、都の責任で個人補償をおこなうべきです。

2、税の減免で、床下浸水は固定資産税、都市計画税の減免対象としないことに対しても都民から批判の声が上がっています。床下浸水も対象にすべきです。

3、また、「一階が住宅でないので免除されるものは何もないとのこと、被害の金額にしたら、大変なのですが」「家電リサイクル法に基づき被災住民に負担が求められる冷蔵庫、テレビなどの引き取りに減免措置を講じてほしい」との要望に減免制度を拡充すべきではありませんか。それぞれ答弁を求めます。

 各区市は、見舞金を出していますが、水害の後始末の費用としてはまったく足りません。
「湿乾両用の掃除機と二〇bのホースとその先端、電気ブラシなど購入しました
が、何の援助もでないのですか」「片づけにかかるものを購入したりと、出費がすごい、ゴミ手袋や手袋など、配布して欲しい」など切実な訴えが出されています。

4、福井県では、豪雨災害に緊急被災者支援金制度をつくり、床上浸水一〇万円、床下浸水二万円を支給しています。都としても見舞金を支給すべきではありませんか。答弁を求めます。

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